貴殿がインストールするのは、YAPPA社が所有権を有するSpinUIソフトウェア(以下「ソフトウェア」という)です。本ソフトウェア評価および使用許諾契約(以下「契約」という)は貴殿(本ソフトウェアをインストールする個人(以下「指定ユーザ」という)及び指定ユーザが代表を務める単独法人(以下、指定ユーザを総称して「貴殿」もしくは「貴殿の」という))と、郵便番号100-6332東京都千代田区丸の内2-4-1丸の内ビルディング32階に主たる営業所を有するYAPPA社(以下「YAPPA」という)との間で締結されます。 貴殿におかれましては、本契約を熟読し、理解することが重要となります。貴殿が本製品を入手し、使用するためには、本契約の条項に同意しなければなりません。本ページ内にある「承認する」ボタンをクリックすることにより、貴殿は本契約に拘束されることに同意します。本契約の条項の一部に同意しない場合、及び本契約に拘束されることに同意しない場合、「承認しない」ボタンをクリックしてください。本契約を承認しない場合、貴殿は本ソフトウェアの入手、使用もしくはインストールの許可を得られません。 1. 評価使用許諾 本契約に定める条件に従い、YAPPAは本契約により、貴殿に対し(a)貴殿が所有もしくは管理するコンピュータ1台に本ソフトウェアをインストールする、(b)貴殿の社内における本ソフトウェアの非生産試験及び評価用として、本ソフトウェアの使用を指定ユーザに限定して許諾する(その他の個人には許諾しない)、および(c)YAPPAが提供するソフトウェアのエンドユーザ用資料(以下「資料」という)に従う場合に限定した本ソフトウェアの使用、及び上記(a)及び(b)に説明する本ソフトウェアのインストール及び使用に関連する場合に限定した資料の使用を許諾することを目的とする、非独占的、譲渡不能、再実施権なし、取消可能かつロイヤルティ無償の(Windows、Windows Mobile、Symbian、Linux、Brew、Brew MP Extention版を含むソフトウェア)使用許諾を、2009年10月31日(以下「評価期間」という)まで明示的に限定し、付与します。貴殿は、評価期間終了時に本ソフトウェアを動作不能状態とする仕組みを本ソフトウェアに組込むことができることを了解します。 2. ソフトウェアの制限 貴殿は下記(a)~(f)項を行ってはならず、また行う権利を有しないものとします。 (a) 本契約で明示的に許可される場合を除き、本ソフトウェアもしくは資料の使用。かかる使用には、指定ユーザ以外のいずれかの人物による使用を含みますが、それに限定されません。(b) 本契約で明示的に許可される場合を除き、本ソフトウェアもしくは資料のコピーもしくは複製。(c) 第三者に対する、本ソフトウェアもしくは資料の入手、使用許諾、再許諾、貸与、リース、販売、送付などの配布または公開の許可。(d) 本ソフトウェアもしくは資料の修正、改造、翻訳、派生著作物の作成、または本ソフトウェアのデコンパイルなどのリバース・エンジニアリング、または本ソフトウェアもしくは本ソフトウェアが作成する初期データファイルのソースコードの抽出もしくは抽出の試み、または本ソフトウェアもしくは本ソフトウェアが作成する初期データファイルで具体化もしくは使用するプロセス、技術、方法、仕様、プロトコル、アルゴリズム、インターフェース、データ構造などの情報の抽出もしくは抽出の試み。(e) 本ソフトウェア上に記載される、もしくは本ソフトウェア内部に含まれるYAPPAもしくはライセンサーの所有権表示、機密表示または商標、商標名もしくはブランド名の削除、破壊もしくは隠蔽。または(f) 貴殿の居住国外への本ソフトウェアの輸出もしくは輸送または伝送 3. サービス YAPPAは、本ソフトウェアに対する、もしくは本ソフトウェアに関するサポート、カスタマイズ、相談などのサービス、または修正、エラー訂正、バグ修正、アップグレード、新版などの更新(以下、総称して「更新」という)を、貴殿に提供する義務を負わないものとします。YAPPAが自身の裁量により貴殿に更新を提供する範囲内において、貴殿は本ソフトウェアにおいて貴殿が承認された使用目的についてのみ、貴殿による本ソフトウェアの使用を規定する条件と同条件のもとで、かかる更新を使用する権利を有するものとします。 4. 保証拒絶. 本ソフトウェアは、一切の表明もしくは保証なく、「無保証」で提供されます。またYAPPAは、明示、黙示、法定、その他によらず、一切のいかなる表明もしくは保証を免除されます。かかる表明もしくは保証には、商品性、第三者の権利、所有権の不侵害、および特定目的への適合性の黙示的保証を含みますが、これに限定されません。上記の一般性に制限を設けることなく、YAPPAは、本ソフトウェアの使用が停止しないこと、もしくはエラーがないこと、本ソフトウェアが貴殿の要望もしくは使用を全て満たすこと、または本ソフトウェアがYAPPAにより一般に利用可能となる任意のソフトウェアと同一(もしくは同じ方法によって操作可能)であることを表明もしくは保証しません。本契約により、YAPPAは、貴殿の機器、ハードウェア、ソフトウェア、データなどの情報もしくは資料に対する損害などの影響に対し、それが貴殿による本ソフトウェアの使用により発生したものであるか、もしくはその使用に関連するものであるかどうかに関わらず、一切の義務を免除されます。上記にはソフトウェアの欠陥、動作不良もしくは動作不能に関する主張を含みますが、これに限定されません。 5. 所有権 本契約により、YAPPAは、本ソフトウェアおよび資料の著作権、特許権、企業秘密権、登録商標などの知的財産権を含む、本ソフトウェアおよび資料に関する権利、所有権および利益の全てを保有します。本契約に基づいて明示的に付与されない上記に関する全権利は、YAPPAが保有します。貴殿には、本ソフトウェアおよび資料ならびにその全コピーの使用許諾を付与しますが、売却するものではありません。貴殿による本ソフトウェアに関する勧告および提案については、YAPPAが独占所有します。またYAPPAは、かかる勧告および提案を、自由に使用し、公表する権利を有します。この場合、貴殿の承諾を得る必要はなく、また貴殿に対する報酬も発生しません。 6. 責任制限 本契約に基づき、いかなる場合も、本契約、または本ソフトウェアもしくは資料の使用もしくは性能から、もしくはそれらに関連してYAPPAに発生する義務は、YAPPAへの支払額を超過しないものとします。いかなる場合も、YAPPAは貴殿に対し、 (A) 利益もしくは収益を喪失する損害、または代替ソフトウェア、商品もしくはサービス調達費用、(B) 間接的、偶発的、典型的、懲罰的、特殊もしくは必然的な損害、または(C) データの喪失もしくは破壊、または使用停止に関し、その発生原因および責任の法理の如何に関わらず、またかかる損害の可能性に関する当事者への助言の有無にかかわらず、義務を負わないものとします。両当事者は、本第6項および第4項の免責条項が、合理的なリスク配分であり、当該条項がなければYAPPAは貴殿に対し本ソフトウェアの使用を許諾しなかったであろうほどの取引上本質的な要素であることを意味していることに合意します。 7. 秘密保持 貴殿は、本ソフトウェアおよび資料がYAPPAの機密情報からなるものであることを了解します。貴殿は本ソフトウェアもしくは資料、または本ソフトウェアに関する性能データの全てを極秘に扱わねばならず、また第三者に公開してはなりません。貴殿は、貴殿自身の極秘情報を保護する場合と同等の、ただし相応な程度以上の注意を払い、本ソフトウェアおよび資料の不正使用および公開を防止します。さらに、本ソフトウェアの速度、機能もしくはその他の性能要素を他の製品と比較評価した報告もしくは声明を(口頭、有形などの形態に関わらず)作成、公開もしくは配布してはならず、またその権利を第三者に付与してはなりません。 8. 契約の期間および終了 本契約は、本第8項に従って終了しない限り、評価期間終了まで引き続き有効であるものとします。評価期間中、YAPPAは貴殿に対する5日前の書面通知をもって本契約を終了させることができます。ただし、貴殿が(a) 本契約の重要条件のいずれかに違反した場合、(b) 通常の業務を停止した場合、(c) 破産した場合、(d) 貴殿の債権者の利益のために一括譲渡を行った場合、(e) 貴殿の業務もしくは資産に対する管財人もしくは管理人が任命された、もしくはその任命が許可された場合、または(f) 債権者の権利を利用した場合、または支払不能もしくは債権者の権利保護に関する破産法などの制定法もしくは法律に基づく手続きの対象となった場合には、本契約期間中のいつでも、通知することなく直ちに本契約を終了するものとします。 9. 契約終了の効果 本契約の満了もしくは終了と同時に、本契約のもとでの両当事者の権利および義務は終了します。ただし、第1、4、5、6、7、9 および10項のもとでの両当事者の権利および義務はかかる終了後も効力を維持するものとします。本契約の満了もしくは終了と同時に、貴殿は本ソフトウェアおよび資料の全有形コピーを破壊しなければならず、本ソフトウェアおよび資料の全電子コピーを恒久的に消去し、削除しなければなりません。 10. 雑則 10.1 譲渡 貴殿は本契約書、または本契約のもとでの貴殿の権利もしくは義務について、その全体か一部か、自主的であるか、法律の運用によるものであるかを問わず、YAPPAの書面による事前の同意なしに譲渡、委任などの移譲を行うことはできません。上記を前提として、本契約書は両当事者、それぞれの当事者の相続人および認可譲受人の利益を拘束し、法的効力を有します。本第10.1項に違反する譲渡、委任などの移譲については、全て無効とします。 10.2 権利放棄および修正 本契約書のいずれかの条項の改定、修正もしくは権利放棄は、責任を負う当事者による署名が付された書面によって行われない限り、効力を有しないものとします。いずれかの当事者による、本契約のもとでの権利、権力もしくは救済の行使の不履行もしくは遅延は、かかる権利、権力もしくは救済の権利放棄とはならないものとします。 10.3 法の選択;仲裁;裁判地 本契約は、カリフォルニア州の州内法以外の法域の法律を適用しうる準拠法選択ルールの適用を除き、かつ国際動産売買契約に関する国際連合条約を除き、カリフォルニア州の法律に準拠するものとします。いずれかの管轄裁判所に持ち込むことのできる、差止救済もしくは衡平法上のその他の救済に関する法的措置を除き、本契約の対象事項に関連する法的措置に関する唯一の法域および裁判地は、東京地方裁判所に定めます。両当事者は、かかる裁判所の独占的な裁判権に合意し、通知の実施に関して本契約で定める方法、もしくは東京地方裁判所が許可するその他の方法により、令状を送達することができることに合意します。本契約のもとでの権利を行使するための法的措置もしくは訴訟においては、勝訴当事者は、費用および弁護士報酬を回収する権利を得るものとします。 10.4 救済 貴殿が本契約に違反した場合、もしくは違反の恐れがある場合、金銭的賠償のみではYAPPAに対する十分な補償とはならない回復不能な損害をYAPPAが被ること、ゆえに法律、衡平法のもとで、もしくは協定などによりYAPPAが利用可能な他のあらゆる救済に加え、保証金などの担保の設定を要することなく、かかる義務の行使に関する即時の差止救済もしくは衡平法上のその他の救済を得る資格をYAPPAが有することを貴殿は承認し、合意します。本第1.1項のいかなる事項も、本契約の他の個所で定める両当事者の何らかの義務の交換、放棄、軽減などの変更を行うことは意図しません。 10.5 独立契約者 両当事者は互いに独立した契約者です。それぞれの当事者は、いかなる目的においても他者の被用者、代理人、パートナーもしくは法定代理人ではなく、またそのような存在であるとは見なさないものとします。また両当事者は、他者に代わり何らかの義務もしくは責任を付与するいかなる権利、権力もしくは権限も有しないものとします。 10.6 契約条項の分離 本契約のいずれかの条項が管轄裁判所により違法もしくは法的強制力を有しないと判断された場合、かかる条項は法律の認める限り原条項を最大限達成するように変更もしくは解釈されるものとし、また本条約のその他の条項は完全かつ有効に存続するものとします。 10.7 完全合意 本契約は、本契約の対象事項に関する両当事者間の最終的、完全かつ排他的な合意を形成し、かかる対象事項に関する事前または同時期の一切の合意に優先します。 10.8 解釈 一方の当事者が本契約の一部もしくは全部を作成したという事実により、本契約もしくは本契約のいずれか一部の解釈に関する紛争においてかかる当事者が不利を被ることはないものとします。 下記の「承認する」ボタンをクリックすることにより、貴殿は(A) 本契約の全文を読了し、検討したこと、(B) 本契約により拘束されることに同意すること、(C) クリックする個人が、貴殿の代理として本契約を締結する権力、権限および法的権利を有していること、および(D) クリックすることにより、本契約書が貴殿の拘束力および強制力のある義務を定めることを了解します。